外壁塗装でも住宅ローン減税が受けられます | 丸杉塗装は保証付きで安心な外壁塗装と屋根塗装を行います。

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外壁塗装でも住宅ローン減税が受けられます

公的制度をうまく利用して負担を減らしましょう

住宅ローン減税は購入時だけのものだと思っていませんか?
実は、住宅ローン減税は外壁塗装にも適用できるんです!

家を風雨などから守る外壁の劣化は、家屋の寿命を縮めてしまう可能性があります。
そのため、経済的な理由で外壁のメンテナンスができないということがないよう、外壁塗装には公的なサポートがいくつか設けられています。その一つが「住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)」の適用です。
他にも、外壁塗装のリフォームは要件を充たせば受けられる減税措置があるんです。

外壁塗装をお得にできる方法は、助成金や補助金だけではありません。
外壁塗装をしたことで「税金が控除される」という方法もあるのです。

今回は、外壁塗装で使える減税制度について解説していきますので、参考にしてみてください。

目次

1. 住宅ローン減税とは

 1-1 住宅ローン減税の控除金額

 1-2 住宅ローン減税を受けられる期間

 1-3 控除は何度でも受けられて併用も可

2. 住宅ローン減税で控除を受けられる条件

 2-1 本人が居住する住宅で行う工事であること

 2-2 主要構造部の工事費用が100万円を超えること

 2-3 年間の所得額が2000万円以下であること

 2-4 建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用であること

 2-5 ローンの返済期間が10年以上であること

 2-6 控除対象となる金融機関のローンを利用すること

 2-7 耐震基準を満たしていること

3. 住宅ローン減税の注意点

 3-1 住宅ローン減税と重複適用できない特例がある

 3-2 ローンを組むことのデメリットがある

4. 住宅ローン減税の適用を受けるために必要な手続き

 4-1 初年度の手続き

 4-2 2年目以降の手続き

5. 住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類

 5-1 増改築等工事証明書

 5-2 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 5-3 登記事項証明書、または登記簿謄本

 5-4 ローンの残高を証明するもの

 5-5 源泉徴収票(給与所得者の場合)

 5-6 補助金等の給付証明書(補助金制度を利用した場合)

6. 住宅ローン減税以外の控除

 6-1 住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)

 6-2 雑損控除

7. まとめ

8. 外壁塗装工事は浜松市の丸杉塗装におまかせください

 

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税
住宅ローン減税とは、正確には「住宅借入金等特別控除」という名称の控除のことです。
「住宅ローン控除」とも呼ばれ、住宅ローンの返済額や返済期間などが一定の条件を満たしている場合、所得税の控除を受けることができる制度です。

住宅ローン減税は住宅を購入した時の「住宅ローン」にしか使えないイメージがありますが、実は、外壁塗装といったリフォームのための「リフォームローン」もその対象に入っているのです。
このリフォームローンを活用することで減税を受けられるということです。

工事費用そのものが安くなるわけではありませんが、家計の支出の大きな部分を占める税金が控除されるため、外壁塗装の際に活用できれば、結果的に総支出金額を抑えることができます。

住宅ローン減税の控除金額

住宅ローン減税で控除される金額は、年末のローン残高に控除率0.7%をかけた金額です。
つまり、多くのローンが残っている状態の方が多く節税されるという制度になっています。
節税をの効果的に利用するために、外壁塗装だけでなく屋根の塗装など、気になっている家のリフォームをまとめて行ってしまうのも一つの手ですね。

住宅ローン減税を受けられる期間

リフォームローンによる住宅ローン減税を受けられる期間は10年間です。 
その年の控除額が年間の所得額を上回った場合も、上回った差額分は翌年の住民税からも一部控除されます。
また、控除を受けるためには「ローンの借入期間が10年以上」という条件がありますので、ローン控除を利用したい場合は、10年以上のローンを組みましょう。

2022年度(令和4年)税制改正により、控除率が1%から0.7%へと引き下げられました。それに伴い、住宅を新築する場合は住宅ローン減税を受けられる期間が10年から13年へと延長されました。

ちなみに、住宅ローン減税で定められている借入限度額は2,000万円です。
ですので、10年間を通じて年末のローン残高が2,000万円を超えていた場合、
 2,000万円×0.7%×10年間=140万円
となり、総額で最大140万円もの控除が受けられるという計算になります。

控除は何度でも受けられて併用も可

住宅ローン減税は何度でも受けられます。
新築住宅を購入した際の住宅ローン控除期間が終了した後に、外壁塗装のためのリフォームローンを組んでも控除の対象になるのです。 

また、住宅ローン減税は並行しての利用も可能です。
たとえば、住宅ローンを利用して中古住宅を購入し住宅ローン減税を受けます。その期間中にリフォームローンを組んで外壁塗装を行った場合、住宅ローンとリフォームローンでそれぞれ控除を受けることが可能です。

ただしこれは住宅ローン減税に限り、他の特例を受けている間は控除の対象とならないケースもあるので注意しましょう。
 

住宅ローン減税で控除を受けられる条件

条件
住宅ローン減税で控除を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

 1 本人が居住する住宅で行う工事であること
 2 主要構造部の工事費用が100万円を超えること
 3 年間の所得額が2000万円以下であること
 4 建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用であること
 5 ローンの返済期間が10年以上であること
 6 控除対象となる金融機関のローンを利用すること
 7 耐震基準を満たしていること

本人が居住する住宅で行う工事であること

ローンを組んだ本人が日常的に居住する住宅の工事でなければ、控除の対象にはなりません。
例えば、別居している両親の住宅や別荘などのリフォームを行う場合に、自分の名義でローンを組んだからといっても住宅ローン控除の対象にはならないということです。
あくまでも自分自身の住む建物が対象になります。

持ち家が複数ある場合は、対象となるのは主に居住している1軒のみとなります。
リフォーム工事のために住めない場合は、一時的に他の家に住んでいても大丈夫ですが、工事完了から半年以内には住み始める必要があります。また、控除を受けたなら、その年の12月31日までは住み続けなければなりません。

主要構造部の工事費用が100万円を超えること

工事費用
主要構造部とは、壁、柱、床、梁、屋根、階段を指します。
これらの場所をリフォームする場合、100万円以上の工事費用がかかるのであれば、住宅ローン控除を受けられると覚えておきましょう。この場合の工事費用は税込みで考えます。 

外壁塗装であれば、施工箇所は「壁」になるため、主要構造部として認められます。
外壁塗装に要する費用が100万円を超えている場合であれば、住宅ローン控除の対象になります。

ローン控除は地方自治体が用意している他の補助金との併用が可能です。その場合、工事金額から補助金を差し引いた金額が100万円を超えている必要があるため注意してください。

外壁塗装工事にかかる費用が100万円を下回ったら?

壁の面積などによっては100万円を下回ることがあります。このような場合、外壁と屋根をセットで塗装する、フッ素塗料など施工単価が高い塗料に切り替えることで条件を満たせる可能性があります。
しかし、無理に100万円を超える工事にする必要はありません。多少工事費用を上げてもローン控除を受けた方が得な場合もありますし、費用はそのままでローン控除を受けないほうが得になる可能性もあります。
どちらがよいかは、控除税額と工事費用、工事のグレードなどを見比べて検討するようにしましょう。

年間の所得額が2000万円以下であること

合計所得が2,000万円以下の場合が住宅ローン減税を利用できる条件になります。
合計所得と聞くと控除を受ける世帯の所得の合計のように聞こえますが、あくまでも「控除を受ける方一人の所得の合計」です。
これは「総支給額」が2000万円以下ではなく、あらゆる所得税控除を受けた後の「年間所得額」が2000万円以下であれば、住宅ローン控除を受けることができます。

ここでいう所得には給与収入による所得だけでなく、賃貸経営や不動産投資などによる不動産所得も所得の一部と見なされますので、賃貸物件を経営している場合などには正確な所得を確認しておきましょう。

以前は3,000万円以下と定められていましたが、2022年(令和4年)度の税制改正で2,000万円以下に引き下げられました。今後の税制改正で変わる可能性もあるため、ローン控除の利用には外壁塗装に取りかかる前の確認が必要です。

建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用であること

塗装イメージ
外壁塗装の工事面積が50㎡以上必要というわけではありません。
住宅ローン減税の要件である「50㎡以上」とは、登記簿に記載された床面積のことです。
ビルトインガレージやベランダ、バルコニーなどは除かれます。

売買契約書と登記簿では床面積の算出方法が異なるため、図面上で50㎡以上あったとしても、登記事項に50㎡以下で記載されている場合は控除対象としては認められないので、売買契約書だけを見て住宅ローン減税が利用できると判断しないよう注意しましょう。

また、そのうち2分の1以上が居住用に使われていることも条件になります。
店舗や事務所を兼ねている住宅の場合、それらが占める面積が半分以下である必要があります。二世帯住宅の場合、他の世帯が居住するスペースの面積もあわせて50㎡を上回っていれば大丈夫です。

ローンの返済期間が10年以上であること

住宅ローン控除の対象となるのは、返済期間10年以上の長期借入になります。リフォームローンを利用した外壁塗装でも、返済期間が10年より短いならばローン控除の対象にはなりません。 

ローン控除を受けるために、現金一括で支払えるにもかかわらずローンを利用したり、返済期間を10年以上にのばすという方法もあります。その場合には、「支払わなければならない、もしくは増えるであろう利息」と、「控除することで節約できる納税額」をよく比較し検討してくださいね。

控除対象となる金融機関のローンを利用すること

銀行
住宅ローンを組むのが、住宅ローン控除を受ける最低条件になります。
控除の対象となるのは一般的な金融機関のローン商品、つまり、メガバンクや都市銀行、信用金庫に国民金融公庫など、公的に金融機関として認識される場所で契約した住宅ローンが控除の対象です。

そのため、親族や友人から費用負担してもらった場合は対象外になります。また、いわゆる消費者金融も対象外です。
勤務先などの貸付制度を利用する場合は、0.2%以上の利率である必要があります。
勤務先が住宅に関連する会社の場合や金融機関などで、一般とは異なる条件で借り入れた場合には特に注意が必要です。

利用しようとしているローン商品が控除対象となるか事前に確認しておきましょう。

耐震基準を満たしていること

中古住宅で住宅ローン減税を受ける場合、一定の耐震基準を満たすために以下の条件をクリアする必要があります。
 ・築年数20年以内の木造住宅
 ・築年数25年以内の鉄筋コンクリート造住宅

これらの条件を満たしていない建物は、外壁塗装やその他リフォームを施した場合であっても住宅ローン控除の対象からは外れてしまいます。
反対に、以下のような条件を満たしていて、建物に十分な補強工事や耐震構造が認められれば、上記の建物でも住宅ローン控除の対象になる場合があります。
 ・耐震基準適合証取得
 ・耐震等級1級以上の住宅性能評価書取得
 ・既存住宅売買瑕疵保険加入

ただし、これらの証明ができる建物であっても、必ず住宅ローン控除の対象になるわけではありませんので、該当しそうな場合はしっかりと確認しましょう。
 

住宅ローン減税の注意点

注意

住宅ローン減税と重複適用できない特例がある

令和2年4月1日以後、住み替えなどで前に住んでいた住宅を売却した場合に、3,000万円特別控除等の譲渡特例と新居のの重複適用ができなくなりました。 
つまり、住んでいた家を売って中古住宅を購入するなど、住み替えを行った場合にはこの特例に当てはまることがありますので注意が必要です。

住宅ローン減税と重複適用できない特例は以下の3点です。
 ①居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税特例
 ②居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除
 ③特定の居住用財産の買い換えおよび交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
 
なお、譲渡損失が発生した場合の次の特例は、重複して適用することができます。
 ①居住用財産の係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例
 ②居住用財産の買い換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

ローンを組むことのデメリットがある

住宅ローン減税を受けるためには10年以上のリフォームローンを組む必要があります。
外壁塗装工事でローンを組む主なデメリットとして以下のことが挙げられます。
 ・金利がかかる
 ・返済計画を考えなければならない
 ・他の金融機関で借り入れができなくなる可能性がある

これらのデメリットを知ったうえで、住宅ローン減税による控除のメリットと比べ、どちらがよりご自身に有益であるかを判断することが大事です。
 

住宅ローン減税の適用を受けるために必要な手続き

確定申告

初年度の手続き

外壁塗装工事で住宅ローン減税を利用する際は、制度を利用する人自身が申請しなければならないため、会社員であってもご自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告は、申告を行う前年の1月から12月までに発生した所得が対象になり、翌年2月〜3月中旬の間に申請を行います。例えば、2024年に外壁塗装工事を行って住宅ローン減税を受けたい場合は、2025年2~3月の間に確定申告の手続きをします。

確定申告は、毎年2月15日頃から受け付けが始まりますが、3月前半になると税務署が非常に混雑し、1日だけ平日に休みを取っても受付時間に間に合わない恐れがありますので、1月頃から必要書類を早めに準備しておきましょう。

また、確定申告期間中は税務署が土日などに無料相談会を実施しているので、平日に休みが取れない方は、お住まいの地区を管轄している税務署のホームページで相談会のスケジュールをチェックしてみてください。

2年目以降の手続き

一度確定申告をおこなえば、翌年以降は自動的に所得税控除が適用されるため、給与所得者は2年目以降の確定申告が不要です。
2年目以降は給与所得者なら年末調整、自営業者は確定申告で手続きを行います。

税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、金融機関から送付される「外壁塗装の借入金の年末残高等証明書」の2種類書類を、給与所得者は職場に、自営業者は確定申告で提出しましょう。

もし、年末調整時の申請を忘れてしまったら、もう一度職場年末調整を行ってもらうか、ご自身での確定申告を行ってください。
 

住宅ローン減税の適用を受けるために必要な書類

申告書
住宅ローン減税を利用する際は、確定申告のタイミングで以下の書類が必要になります。 
期間内に間に合うようにあらかじめ取り寄せたりして書類を用意しておくようにしましょう。

 ・ 増改築等工事証明書
 ・ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
 ・ 登記事項証明書、または登記簿謄本
 ・ ローンの残高を証明するもの
 ・ 源泉徴収票(給与所得者の場合)
 ・ 補助金等の給付証明書(補助金制度を利用した場合)

増改築等工事証明書

「増改築等工事証明書」は、施工業者によって発行してもらう証明書になります。証明書を作成するためには、登記簿の写しや間取り図、施工前の工事写真などが必要なので、依頼主側で用意が必要なものはあらかじめ用意しておくとスムーズに進められます。
また、証明書の発行には手数料がかかりますので、住宅ローン減税を受けたいと考えている場合は、見積もり依頼の段階で「増改築等工事証明書」を発行してほしいことを伝え、どのような書類が必要かを確認し、証明書発行手数料も含んだ見積書を作成してもらいましょう。

住宅借入金等特別控除額の計算明細書

住宅借入金等特別控除額の計算明細書は税務署で入手することができます。また、税務署のホームページから計算明細書のテンプレートをダウンロードすることができます。
住宅借入金等特別控除額の計算明細書に必要事項を記入し、控除申告書と一緒に提出するようにしましょう。

登記事項証明書、または登記簿謄本

床面積が50㎡以上であることを証明するために、登記事項証明書、または登記簿謄本が必要です。これは、法務局で発行してもらえます。
これらの書類には、建物の床面積や築年数などが記載されているので、住宅が控除を受ける条件を満たしているかどうかを判断する基準となります。 
なお、登記事項証明書は「家屋」と「土地」の2種類がありますが、外壁塗装で住宅借入金等特別控除額を受ける場合は「家屋」の登記事項証明書が必要となります。

ローンの残高を証明するもの

住宅借入金等特別控除額の控除額は年末時点のローン残高に応じて計算されます。
借入を契約した金融機関が発行する「年末残高証明書」や、銀行通帳で確認できる借入残高など、残高を証明する書類を提出しましょう。
生命保険料控除証明書などと同様に秋ごろ発行されるため、確定申告の時期まで紛失しないよう大事に保管してください。

源泉徴収票(給与所得者の場合)

年間所得額2000万円以下の証明のために必要な書類です。
給与所得者など会社で年末調整を受けている場合、源泉徴収票が必要になります。
事業者の場合は、確定申告書で年間所得額を確認します。

補助金等の給付証明書(補助金制度を利用した場合)

自治体が行っているリフォーム補助金制度などを利用した場合、補助金の給付証明書が必要になります。これは、工事費用から補助金額を差し引いた額で申告を行う必要があるためで、補助金が給付された場合は額を証明する書類を合わせて提出しましょう。
もし、工事費用から補助金を差し引いた金額が100万円以下になる場合は、住宅ローン減税の対象から外れますので注意してください。

住宅ローンを組んで、全てを実費で支払っている場合はこの証明書は必要ありません。

住宅ローン減税以外の控除

費用

住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)

住宅特定改修特別税額控除とは、耐久性や省エネルギーの面で優れた住宅を一括で購入・リフォームした場合に利用できる減税措置です。住宅特定改修特別税額控除が適用されるのは下記のリフォームのうちいずれかを行った場合となっています。
 ・省エネリフォーム工事
 ・バリアフリーリフォーム工事
 ・多世帯同居リフォーム工事
 ・耐久性向上リフォーム 工事

通常の外壁塗装工事だけではこれらの条件を満たしませんが、塗料に断熱・遮熱性のあるものを使用すれば、上記の省エネリフォームとして認められる可能性あるので、要件を満たしているか確認してみましょう。
この住宅特定改修特別税額控除は、工事費用のうちおおよそ10%の金額が所得税額から控除されます。
住宅特定改修特別税額控除は一括で支払った場合でも控除が受けられるため、住宅ローン減税が対象外の方やローンを利用しない方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?

雑損控除

雑損控除は、地震や台風、落雷、雪害といった自然災害を代表とした、突発的な事故によって外壁の修繕が必要になった際に利用できる制度です。この雑損控除制度を利用することで、所定の金額を差し引いて所得税を減額することが可能になります。
火災保険制度が適用できる損害であれば、この雑損控除制度も適用対象になると考えて良いでしょう。経年劣化した外壁の塗装は控除対象外です。

※雑損控除の対象・・・震災、風災、水災、落雷、冷害、雪害、地震といった自然現象による異常な災害、火災や爆発による延焼など。

住宅借入金等特別控除では築年数や面積、工事費用など細かな条件が定められていますが、雑損控除は損害内容が控除対象に当てはまれば築年数や工事費用などに関わらず受けることができます。
住宅借入金等特別控除の条件に当てはまらないけれど、雑損控除の対象になるという場合は、確定申告をして控除を受けておきましょう。

まとめ

まとめ
外壁塗装のリフォームを行って減税措置の対象となるにも関わらず、知らずに申請せずにいる人は少なくありません。お住まいの地域に外壁塗装に利用できる補助金がないと諦めている方も、住宅ローン減税なら受けられるかもしれません。
申請には要件がありますので、外壁塗装を行う際はご自身が要件に当てはまるかを忘れずにチェックしましょう。

外壁塗装で住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)を受けるためには、以下が重要なポイントとなります。
 ①控除を受けられるローン商品を選ぶこと、
 ②施工内容や施工額などが控除の条件を満たしていること、
 ③増改築等工事証明書を発行してもらうこと

住宅ローン減税の控除を受けるためには、ご自身で慣れない確定申告作業を行わなければなりませんが、一つ一つ確認していけば難しいものではありません。せっかく高額なリフォームを行うのであれば、利用できる制度は最大限に活用して費用を抑えましょう。
また、できるだけご自身で行う申告の手間を省くためにも、外壁塗装業者を選ぶときは住宅借入金等特別控除などの減税制度に詳しく相談しやすい優良業者を選ぶと、安心して施工や申請を行うことができるでしょう。
 

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