外壁塗装工事で使える減税制度のまとめ | 丸杉塗装は保証付きで安心な外壁塗装と屋根塗装を行います。

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外壁塗装工事で使える減税制度のまとめ

知らないあなたは損しているかも

確定申告
国や地方自治体などでは、私たちの負担を軽くしてくれる素晴らしい制度をいろいろと設けてくれています。
しかし、その多くは自ら手続きしなくてはならず、知らないとそのまま何の恩恵もなく過ぎてしまうのです。

外壁塗装工事においても、費用の負担を軽減してくれる制度がいくつかあります。
それぞれ利用できる条件や期間、内容が違っていますので、今回はそれら分かりやすくまとめてご紹介したいと思います。

ぜひ、参考にしてみてくださいね。
 

補助金と控除

まず、外壁塗装工事の際に私たちの負担を軽減してくれる制度は、
お金を受け取れる」ものと「お金の支払いが減る」ものの2種類に分けられます。

お金を受け取れる制度

補助金
いわゆる助成金補助金がこれにあたります。
助成金や補助金とは、指定の条件を満たすと国や住んでいる地域の自治体から支給されるお金や商品券のことです。

外壁塗装の助成金は、主にヒートアイランド対策やエコリフォームを目的とした工事や地域経済の活性化が期待される工事で支給されることが多いです。

一戸建て住宅の外壁塗装で利用できる助成金・補助金について、主な条件、各自治体が実施する制度や申請方法、申し込みの際の注意点などについては、下記の記事にて詳しく解説していますので、ぜひご参照ください!

お金の支払いが減る制度

控除
外壁塗装工事の費用の一部を税金から控除する制度がこちらにあてはまります。
控除された分が減税されることで、費用の負担を軽減してくれます。
減税の対象となるのは以下の3つです。

 ・所得税
 ・固定資産税
 ・贈与税
 

所得税の減税制度

所得税

住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)

住宅特定改修特別税額控除(投資型減税)とは、耐久性や省エネルギーの面で優れた住宅を一括で購入・リフォームした場合に利用できる減税措置です。住宅特定改修特別税額控除が適用されるのは下記のリフォームのうちいずれかを行った場合となっています。

 ・省エネリフォーム工事
 ・バリアフリーリフォーム工事
 ・多世帯同居リフォーム工事
 ・耐久性向上リフォーム 工事

通常の外壁塗装工事だけではこれらの条件を満たしませんが、塗料に断熱・遮熱性のあるものを使用すれば、上記の省エネリフォームとして認められる可能性あるので、要件を満たしているか確認してみましょう。
この住宅特定改修特別税額控除は、工事費用のうちおおよそ10%の金額が所得税額から控除されます。
住宅特定改修特別税額控除は一括で支払った場合でも控除が受けられるため、住宅ローン減税が対象外の方やローンを利用しない方は利用を検討してみてはいかがでしょうか?

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)は以下の条件を満たしている場合に、年末のローン残高に控除率0.7%をかけた金額が消費税から控除されます。

 1 本人が居住する住宅で行う工事であること
 2 主要構造部の工事費用が100万円を超えること
 3 年間の所得額が2000万円以下であること
 4 建物の床面積が50㎡以上、かつ床面積の2分の1が居住用であること
 5 ローンの返済期間が10年以上であること
 6 控除対象となる金融機関のローンを利用すること
 7 耐震基準を満たしていること

また、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税) を受けられる期間は10年間です。 
その年の控除額が年間の所得額を上回った場合は、上回った差額分は翌年の住民税からも一部控除されます。
詳しくは、下記記事をご参照ください。

雑損控除

雑損控除は、地震や台風、落雷、雪害といった自然災害を代表とした、突発的な事故によって外壁の修繕が必要になった際に利用できる制度です。この雑損控除制度を利用することで、所定の金額を差し引いて所得税を減額することが可能になります。
火災保険制度が適用できる損害であれば、この雑損控除制度も適用対象になると考えて良いでしょう。経年劣化した外壁の塗装は控除対象外です。

※雑損控除の対象・・・震災、風災、水災、落雷、冷害、雪害、地震といった自然現象による異常な災害、火災や爆発による延焼など。

住宅借入金等特別控除では築年数や面積、工事費用など細かな条件が定められていますが、雑損控除は損害内容が控除対象に当てはまれば築年数や工事費用などに関わらず受けることができます。
住宅借入金等特別控除の条件に当てはまらないけれど、雑損控除の対象になるという場合は、確定申告をして控除を受けておきましょう。
 

固定資産税の減額制度

固定資産税
以下の要件を満たしている場合、工事完了の3カ月以内に市区町村(東京23区内在住の方は東京都)に申告すると、翌年分の固定資産税の3分の1が減額されます。減額期間は1年間です。
※長期優良住宅化リフォームを行う場合は2/3が減額されます。

 ・賃貸でないこと
 ・平成20年1月1日以前に建てられた建物であること
 ・リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること
 ・省エネ改修工事の要件を満たしていること
 ・省エネリフォームの工事費用が50万円を超えていること(補助金等は含まない)
 

贈与税の非課税制度

贈与税
外壁塗装を行う上で、親や祖父母などから110万円を超える費用を出して貰った場合には「贈与税」がかかってしまいます。
(110万円以下であれば贈与税はかからないので、申告する必要はありません。)
そこで、以下の要件を満たしている場合には、この贈与税を一定額まで非課税とすることができます。

 ・贈与を受けた人が満20歳以上
 ・対象となる工事費用が100万円超
 ・自ら所有し居住する住宅である

贈与税が非課税になる控除限度額は、「契約年」と「消費税等の税率が10%である場合とそうでない場合」よって異なり、対象となる住宅は「省エネ等住宅」か「その他の住宅」かの2種となっています。
(「省エネ等住宅」の場合、「その他の住宅」よりも限度額が500万円上がります。)

「省エネ等住宅」の基準は、以下のいずれかを満たしていることです。
 ・断熱等性能等級4以上
 ・耐震等級2以上
 ・高齢者配慮対策等級3以上

贈与税の非課税限度額

消費税等の税率が10%の場合

契約の締結日 省エネ等の住宅 それ以外の住宅
2019年4月1日~2020年3月31日 3,000万円 2,500万円
2020年4月1日~2021年3月31日 1,500万円 1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日 1,200万円 700万円

消費税等の税率が10%以外の場合

契約の締結日 省エネ等の住宅 それ以外の住宅
〜2015年12月31日 1,500万円 1,000万円
2016年1月1日~2020年3月31日 1,200万円 700万円
2020年4月1日〜2021年3月31日 1,000万円 500万円
2021年4月1日~2021年12月31日800万円300万円
詳しくは、国土交通省のページ「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」をご確認ください。
>>国土交通省 「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」
 

まとめ

まとめ
外壁塗装工事で使える費用の負担を軽減してくれる制度は、
「お金を受け取れる」ものと「お金の支払いが減る」ものの2種類に分けらます。

お金が受け取れる制度

助成金や補助金

お金の支払いが減る制度

税金から控除されることで減税する制度


減税の対象となる税金は以下の3つです。
 ・所得税
  (住宅特定改修特別税額控除、住宅借入金等特別控除、雑損控除)
 ・固定資産税
  (翌年分の固定資産税の3分の1が減額)
 ・贈与税
  (贈与税を一定額まで非課税)

外壁塗装のリフォームを行った際に、減税措置の対象であることに気が付かず、申請せずにいる人はたくさんいます。せっかくお得になる制度なら、利用しないともったいないですよね。
ご自身の外壁塗装工事の内容が、減税制度の要件に当てはまっていないかぜひチェックしてみてくださいね。
 

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