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【法人様向け】外壁塗装と減価償却のお話

2022年09月01日 10:43:22

減価償却とは、事業など業務のために用いられる建物や機械、車両などの資産について、取得したときに、一括で全額を必要経費にするのではなく、各資産の使用可能期間を通じて分割して必要経費とできるという税法上の考え方です。
経費を案分できるので、節税につながります。
使用可能期間はあらかじめ法定耐用年数が定められています。
外壁塗装の場合、工事の内容により、減価償却が認められる資本的支出か、建物のメンテナンスに過ぎない修繕費かが分かれるため、確定申告にあたり検討が必要です。

■”外壁の減価償却”は確定申告の際に必須

外壁塗装をした年度の確定申告において、減価償却として処理するのか、修繕費として処理するのかを決めなくてはなりません。
資本的支出とは、建物の価値や性能や耐久性を高めるための出費です。
これに対して、修繕費は建物の維持管理や原状回復を目的にした出費になります。
外壁塗装は通常、建物の維持管理のために行われるので修繕費に該当するケースが多いです。
ただし、より耐久性の高い塗料を使用した場合やデザイン性を高めて建物の資産価値を高める外壁塗装を行った場合は、減価償却が認められる場合があります。
いずれに該当するか迷うときは、確定申告前に税務署に相談すると安心です。

■減価償却期間の目安

外壁を含む建物の法定耐用年数は、構造によって以下のように定められています。
・木骨モルタル造(住宅用)20年
・木造・合成樹脂造(住宅用)22年
・軽量鉄骨造(厚さ3~4mm)   27年
・鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート造(住宅用) 47年
・重量鉄骨造、鉄骨造34年
外壁塗装をしたのが法人の本社や工場なのか、事業用のマンションやアパートなのかと、建物の構造により定められます。
一方、外壁塗装そのものの耐用年数は法律で定めがあるわけではありません。
各メーカーが定めています。
そのため、それを目安にして、現在の建物の残存耐用年数を踏まえて検討する必要があるのです。
たとえば、賃貸事業に用いている鉄骨造のアパート(初期耐用年数34年)で、築20年目に2度目の外壁塗装を行うとしましょう。
その際に耐用年数が14年と長いフッ素塗料を用いた場合、建物の耐用年数も残り14年なので、ちょうどよく減価償却ができます。
外壁塗装の耐用年数は法的な根拠がないので、通常、塗料メーカーの提示する耐用年数が利用されるのです。
これが相場の年数より長すぎると、減価償却資産として認められなくなるので注意しましょう。
外壁塗装の耐久年数を長く見積もりすぎると、外壁の耐久性そのものが低下して建物の資産価値を高めることにつながらなくなるためです。

■修繕費とは何が違うのか

修繕費は、建物のメンテナンス費用として原状回復や維持管理のために当てられる費用です。
確定申告の際は一括で経費として計上します。
経年劣化した外壁塗装の塗り直しを前回と同じ塗料で行った場合や災害で生じた外壁のひび割れや剥がれなどを原状回復するために補修した場合など、一般的な外壁塗装は修繕費になります。

■修繕費として計上するときのメリット・デメリット

修繕費は外壁塗装した年度に高額な費用を控除します。
利益が多く出ている年に行えば、節税対策になるのがメリットです。
一方、修繕費として計上すると、それ以降の年は節税対策にならないのがデメリットです。
減価償却の場合は耐用年数の分、経費を長期に計上することができます。

■まとめ

外壁塗装を行ったら、工事の内容により修繕費として一括計上するか、減価償却として耐用年数に分けて分割して経費にするか、確定申告前に決めておかなくてはなりません。
減価償却期間の目安は外壁塗装を行う建物の耐用年数の残存期間を目安に、その範囲に納まるような外壁塗装で使用した塗料の耐用年数になります。
修繕費として計上する場合、外壁塗装した年の利益が大きければ節税になるメリットがあります。
一方、その年以降は節税に働かないのがデメリットです。

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